抵当権設定登録免許税計算機|無料オンライン計算機【ndsoft】
抵当権設定登録免許税計算機
住宅ローンの抵当権設定時に必要な登録免許税を計算します。融資額と軽減措置の適用有無から税額を算出します。
計算機
出典
この計算機の税率は、国税庁の公式情報に基づいています:
- 国税庁「登録免許税の税額表」: 国税庁公式サイト
- 軽減措置: 租税特別措置法第75条に基づく0.1%(2027年3月31日まで)
計算式
登録免許税の計算
登録免許税額 = 融資額(債権額) × 税率
- 標準税率: 0.4%
- 軽減税率: 0.1%(2027年3月31日まで)
端数処理
計算結果は100円未満切り捨て
抵当権設定登録免許税の税率
| 適用税率 | 税率 | 適用期間 | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 標準税率 | 0.4% | - | すべての抵当権設定 |
| 軽減税率 | 0.1% | 2027年3月31日まで | 住宅用家屋の要件を満たす場合 |
軽減措置の適用要件
住宅用家屋の要件(以下のすべてを満たすこと)
新築住宅の場合
- 床面積: 50㎡以上
- 取得時期: 新築または取得後1年以内の登記
- 用途: 自己の居住用
中古住宅の場合
- 床面積: 50㎡以上
- 築年数:
- 耐火建築物:25年以内
- 非耐火建築物:20年以内
- または新耐震基準に適合することの証明があるもの
- 取得時期: 取得後1年以内の登記
- 用途: 自己の居住用
必要書類
- 住宅用家屋証明書(市区町村発行)
- 登記申請書
- その他、登記に必要な書類
計算例
例1: 融資額3,000万円、軽減措置適用なしの場合
- 融資額: 3,000万円
- 適用税率: 0.4%(標準税率)
- 登録免許税額 = 3,000万円 × 0.4% = 12万円
例2: 融資額3,000万円、軽減措置適用ありの場合
- 融資額: 3,000万円
- 適用税率: 0.1%(軽減税率)
- 登録免許税額 = 3,000万円 × 0.1% = 3万円
- 軽減効果: 9万円の節税
例3: 融資額5,000万円、軽減措置適用ありの場合
- 融資額: 5,000万円
- 適用税率: 0.1%(軽減税率)
- 登録免許税額 = 5,000万円 × 0.1% = 5万円
- 軽減措置がない場合は20万円 → 15万円の節税
軽減措置を受けるためのポイント
1. 住宅用家屋証明書の取得
市区町村の窓口で発行してもらいます。申請には以下が必要です:
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 住民票
- 売買契約書または請負契約書のコピー
- 建築確認済証または検査済証のコピー
2. 取得後1年以内の登記
住宅を取得してから1年以内に抵当権設定登記を行う必要があります。
3. 自己居住用であること
投資用物件や別荘などは対象外です。
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